1 こども家庭庁と文部科学省
こども家庭庁と文部科学省から、グルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー)に関する事務連絡(令和6年1月25日)が出ています。
〇こども家庭庁と文部科学省から発出された事務連絡
https://www.mext.go.jp/content/20240131-mxt_kenshoku-000031776_1.pdf
この事務連絡では、 現場に居合わせた教職員等が、自ら投与できない本人に代わってグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)を投与することについて、次の4つの条件を満たせば、医師法に違反しないことを示しています。
つまり、“次の4条件を満たせば、学校の先生などは、バクスミーを使用できるよ”ということです。
条件① 児童等及びその保護者が、事前に医師からその使用について書面で指示を受けていること。
条件② 児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合にはグルカゴン点鼻粉末剤を使用することについて、具体的に依頼していること。
条件③ 児童等本人であることを改めて確認すること、使用の際の留意事項を遵守すること
条件④ 使用後、当該児童等を必ず医療機関を受診させること
これらの内容は、ブコラム(ミタゾラム口腔用液)に関する事務連絡を概ね一緒です。
2.消防庁の対応
この事務連絡を受けて、消防庁も事務連絡を出しています。
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/240130_kyuuki_01.pdf
この事務連絡は、「救急要請時には、教職員等から救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器が受け渡され、実施した内容が伝えられる等の対応が行われますので、・・御了知のほどお願いします。」としています。
つまり、“学校の先生などがバクスミーを使用した場合は、容器を渡され、実施した内容を伝えられることになっているので、それに適切に対応してね”という連絡です。
なお、この事務連絡には、次のような但し書きがあります。
「救急現場において、救急救命士を含む救急隊員が、傷病者やその家族等に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添える。」
“救急隊員、救急救命士は、バクスミー使えないよ”ということです。でも、医療従事者でない学校の先生がOKで、救急医療のプロである救急救命士が駄目っていうのは違和感を感じずにはおれません。
あらかじめ家族から依頼があったうえで使用する学校の先生と、そのようなものがない救急救命士とは条件が違うのはわかりますが、医師から処方を受けている傷病者が自身で使用できない場合に、救急救命士が代わって使用することぐらいはOKにしてもよいのではないでしょうか。
バクスミーについて詳しく知りたい方はこちら。