平成21年から、救急救命処置に「自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリンの投与」(いわゆる「エピペン®の使用」)が加えられました。これに関連する通知をまとめています。

●エピペン®の使用を救急救命処置の範囲に加えることを示した厚労省の通知と、それを受けた消防庁の通知です。

●エピペン®を交付されている児童生徒への対応として、消防機関と学校との連携の強化を求める通知

●文科省が、救急救命士がエピペンを使用可能になったこと、教職員が実施しても医師法違反とはならないことなどを示した通知

●有効期限が切れている傷病者所有エピペンを投与した事例を踏まえての対応を示した通知

●消防機関と教育機関の一層の連携を図るために、 文部科学省の「今後の学校給食における食物アレルギーの対応について」を周知する事務連絡とその報告書

上記の通知に関連する報告書です。

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