①非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用について(平成16年7月1日 厚労省通知

非医療従事者によるAEDの使用を許可する際の通知です。(何度か改訂されています。)

これの通知により、全国あちこちにAEDが設置され、一般市民が使えることになりました。この通知をもとづいて、AEDの記念日は毎年7月1日とされています。この通知は次の報告書に基づいています。

②厚生労働省「非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会 報告書」(平成16年7月1日

 AEDを、“対象者に電極を貼付すれば、機器が心電図波形を自動的に解析し、電気的除細動が必要かどうかを判断・表示し、必要な場合に限り使用者がボタンを押すことで通電が可能なもの” としています。これが、救急救命士の資格を持たない救急隊員(①の通知でいう“一定頻度者”に該当)は、半自動除細動器は使用できずに一般的なAEDしか使用できないとされる根拠の一つとなっています。

③総務省消防庁「応急手当普及啓発推進検討会 報告書」(平成16年12月)

救急隊員や消防職員がAEDを使用するために必要な講習プログラムなどを示す報告書です。

“救急隊員及び一般消防職員は「業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者」” との記載があり、救急隊員のみならず一般消防職員も、①の通知でいう“一定頻度者”に該当するとしています。

④消防機関における自動体外式除細動器(AED)の取扱いについて(平成22年3月30日 消防庁・厚労省通知

消防機関においてAEDの不具合が疑われた事案が発生したことを踏まえて発出されたものです。

「自動体外式除細動器(AED)には、解析のタイミングを選ぶことができる半自動体外式除細動器と、いわゆる狭義の自動体外式除細動器があり」として、半自動除細動器との区分を示したうえで、消防機関の救急救命士に次のことを求めています。


・救急救命士は、心電図波形が確認できるAEDを使用し、傷病者の脈や呼吸状態を必要に応じて確認するとともに、心電図の最終波形を確認した上で除細動を実施することが求められること
・救急救命士は、解析のタイミングを選ぶことができる半自動体外式除細動器を使用し、傷病者の状況に応じて解析が必要か否か及び解析可能なタイミングであるか否かを判断して解析を行い、除細動を実施することが望ましいこと

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